新型コロナウイルス感染症等に関する情報
この度、経済産業省より新型コロナウイルスにかかるまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更の案内がありましたのでお知らせします。
<案内概要>
先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように変更されました(別添1)。
これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添2)が変更されましたのでお知らせいたします。
【区域】
まん延防止等重点措置を実施すべき期間
・宮城県、大阪府、兵庫県
令和3年4月5日~5月5日まで
・京都府、沖縄県
令和3年4月12日~5月5日まで
・東京都
令和3年4月12日~5月11日まで
・埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県
令和3年4月20日~5月11日まで
4県が追加されたことと最近の感染状況を踏まえ、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項及びゴールデンウィークに向けた感染拡大予防防止策について、別添3をご参照いただき着実な実施をお願いいたします。
また、基本的対処方針では、重点措置区域である都府県において、職場への出勤者数の7割削減を目指すテレワークの実施や、出勤が必要となる職場でのローテーション勤務等を更に徹底するよう記載されておりますので、引き続きご協力よろしくお願いいたします。
○添付ファイル
・【別添1】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
・【別添2】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年4月16日変更)
・【別添3】事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取組等に係る留意事項等について参考資料
・【参考】飲食店における感染防止対策の徹底について
①令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf
②令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf
③令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf
④令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う
催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項について