新型コロナウイルス感染症等に関する情報
この度、一社日本医療機器産業連合会より「新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のために必要な措置」に関して、また、経済産業省より「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に関して案内がありましたので参考までにお知らせします。
1.新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のために必要な措置については、以下の添付ファイルをご参照ください。
【官報】号外特第32号 (令和3年4月1日)
①【公示】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示
【公示】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更に関する公示
②【告示】厚生労働169 新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のために必要な
措置及び同感染症の感染の防止のために必要な措置の一部を改正する告示
2.新型コロナウイルス変異株流行国・地域に関して
<案内概要>
4月6日「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に現行の26カ国(※)に加え、以下の国・地域を新たに指定する措置が公表されました。
(1)カナダ(オンタリオ州)
(2)スペイン
(3)フィンランド
(※)現行26か国
アイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、パキスタン、ハンガリー、フィリピン、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン
変異株流行国・地域から入国・帰国する場合、出国前検査証明や誓約書の提出に加え、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目(入国した次の日を1日目として起算)の検査の実施が必要となり、入国後3日目の検査にて陰性と判定された場合、自宅等待機に移行し、指定施設での待機と併せて14日間の待機を求められることとなります。
詳細は、以下の厚労省HPを御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応に影響を与えるものです。
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。
○外務省ウェブサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html
【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、
「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013
○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)