新型コロナウイルス感染症等に関する情報
この度、経済産業省商務・サービスグループヘルスケア産業課医療・福祉機器産業室より、緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について、案内がありましたのでお知らせします。
(案内内容)
令和3年2月2日、緊急事態措置を実施すべき区域が、10都府県に区域変更がされるとともに、これらの区域において、緊急事態措置を実施すべき期間が令和3年3月7日まで延長されることとなりました(別添1)。これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添2)が変更されました。 緊急事態措置が法律に基づく適切な運用となるように、留意事項を別添3でとりまとめておりますので、適正な運用となるようご活用ください。なお、感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、通知内容を見直す場合がございます。
(1)催物の開催制限、施設の使用制限
基本的対処方針(別添2)に記載されております催物の開催制限及び施設の使用制限については、当該別添3を目安に基準を設定いただき、催物の開催、施設の使用をお願いいたします。
(2)飲食店等における営業時間短縮の要請等の協力
緊急事態宣言が発出される地域であるか否かにかかわらず、営業時間短縮の要請等がなされた場合には、関係企業等におかれては以下のとおりご対応いただくようお願いいたします。
・自治体から営業時間短縮の要請等がなされた場合には、その要請に従っていただくこと
・自治体からの営業時間短縮の実態把握等が行われた場合には、ご協力いただくこと
(3)職場・飲食店における業種別ガイドラインの遵守徹底
職場等においては、手洗いや手指消毒、咳エチケットといった感染防止のための取組や「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を徹底していただくようお願いいたします。
その際には、特に留意すべき事項(別添3の別紙3:取組の5つのポイント)をご活用下さい。
〇添付ファイル
別添1:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
別添2:新型コロナウイルス感染症
対策の基本的対処方針
別添3:【事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
<参考資料>
令和2年9月11日付事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
令和2年11月12日付事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113
令和2年12月11日付事務連絡:年末年始における忘年会・新年会・成人式等及び帰省の留意事項について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201211.pdf
令和2年5月25日付事務連絡:移行期間における都道府県の対応について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_0525.pdf
令和2年7月8日付事務連絡:7月10日以降における都道府県の対応について
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_0708.pdf
令和2年7月17日付事務連絡:新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた業種別ガイドラインの改訂について(依頼)
https://www.j-muse.or.jp/02program/pdf/coronaguidetogo200717.pdf
感染リスクが高まる「5つの場面」
https://corona.go.jp/proposal/pdf/5scenes_poster_20201211.pdf
業種別ガイドライン一覧