新型コロナウイルス感染症等に関する情報
この度、医機連より緊急事態宣言の終了にかかる公示、また、経済産業省より概要のとおり水際対策強化に係る新たな措置の案内がありましたのでお知らせします。
詳しくは以下の添付ファイルをご参照ください。
1.
官報【表紙】号外特24号 (令和3年3月18日) 目次
2.
官報【公示】
・新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更に関する公示
<新たな水際対策概要>
○緊急事態解除宣言が発せられるまでの間実施することとした以下の措置は、当分の間継続します。
(1)ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止
(2)全ての国・地域からの新規入国の一時停止
(3)全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
また、3月17日、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」にエストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルク、レバノンの7の国・地域を新たに指定する措置が公表されました。(これまではアイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギー
、南アフリカ共和国)
変異株流行国・地域から入国・帰国する場合、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目(入国した次の日を1日目として起算)の検査の実施が必要です。
入国後3日目の検査にて陰性と判定された場合、自宅等待機に移行し、指定施設での待機と併せて14日間の待機を求められることとなりますのでご留意ください。
詳細は、以下の厚労省HPを御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000755165.pdf
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。
・外務省HP