新型コロナウイルス感染症等に関する情報
この度、経済産業省医療・福祉機器産業室より緊急事態の終了に伴うその後の対応等について案内がありましたのでお知らせします。
<案内概要>
令和3年3月18日に新型コロナウイルス政府対策本部において、3月21日をもって緊急事態が終了する(別添1)とともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添2)が変更されました。
基本的対処方針では、国及び自治体において、「緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応」(別添3、4)を踏まえ、社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を可能な限り抑制するため取組をすすめていくこととするとされております。
また、基本的対処方針では、緊急事態措置区域から除外された都道府県においては、職場への出勤については当面、「出席者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進することとされていますので、在宅勤務(テレワーク)、ローテーション勤務等へのご協力をお願いいたします。
さらに、それ以外の都道府県についても、テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に引き続きご協力いただきますようお願いいたします。
○添付ファイル
別添1:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の終了
別添2:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年3月18日変更)
別添3:緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応
別添4:緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応(概要)
別添5:緊急事態宣言解除後の地域におけるリバウンド防止策についての提言