災害に関する情報
2020年07月21日
【通知】特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和二年十二月二十八日とする措置を指定する件等について(令和2年7月17日 薬生発0717第6号)
この度、厚生労働省より令和2年7月3日から7月4日にかけて発生した大雨については、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)」第2条に基づき、特定非常災害として政令指定を行うこととし、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145 号」第4条第1項に基づく薬局の開設の許可等に関し、令和2年7月の豪雨に際し災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された市町村の区域内に薬局を有する者等について、有効期間等が延長されることになる旨案内がありましたのでお知らせします。
留意点等詳しくは添付ファイルをご覧下さい。
添付ファイル
【通知】特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和二年十二月二十八日とする措置を指定する件等について(令和2年7月17日 薬生発0717第6号)